四号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。 一 VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話 二 MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話 三 インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話 四 HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話 五 船舶安全法施行規則第六十条の六の予備の無線設備であって次に掲げるもの イ VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話 ロ MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話 ハ インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話 ニ HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話 六 その他管海官庁が必要と認める設備 3 第一項の規定により備える補助電源は、前項に規定する設備に対し、非常電源から第二百九十九条第二項第五号から第九号までに掲げる設備(以下この条において「VHFデジタル選択呼出装置等」という。)に対し給電することができる船舶にあっては1時間、非常電源からVHFデジタル選択呼出装置等に対し給電することができる船舶以外のものにあっては6時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。 (関連規則) 船舶検査心得 301−2−2.1 (a) 「常に必要な電力が充電されている」とは、10時間以内に要求される最小限の容量まで自動充電することができるとともに、12月を超えない間隔で船舶の停泊中に、蓄電池の電解液の比重を計測すること、電圧を計測すること等により、電池の能力が適正であることを確認することをいう。 (b) 「独立の補助電源」とは、第301条の2の2第2項各号に掲げる設備及び第268条の3の設備専用のものをいう。 なお、第311条の22又は船舶安全法施行規則第60条の6の規定に該当し
前ページ 目次へ 次ページ
|
|